読みもの・確かめた日 2026-10-24
スタッフの退職金を国の制度で用意する店の「中退共(中小企業退職金共済制度)の掛金助成」
この記事の要点
- 中退共は、中小企業退職金共済法に基づく中小企業のための国の退職金制度です。新しく加入する事業主には、掛金の一部を一定の期間、国が助成すると案内されています。助成の額は、下の枠(制度の台帳の値)で確かめてください
- パートタイマー等の短時間労働者は、特例の掛金月額でも加入でき、その場合は助成に上乗せがあります
- 掛金は全額事業主の負担で、従業員は原則として全員加入させます。同居の親族のみを雇用する事業主などは新規加入助成の対象になりません
誰の・何のお金か
中退共制度は、事業主が中退共(独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部)と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を納付し、従業員が退職したときに中退共から退職金が直接支払われる仕組みです。この掛金の一部を国が助成します。
- 新規加入助成: 新しく中退共制度に加入する事業主に、掛金月額の一部を、加入後しばらくしてから一定の期間
- 月額変更助成: 掛金月額が一定額以下の従業員の掛金を増額変更する事業主に、増額分の一部を一定の期間
加入できるのは、業種ごとに決まっている従業員数または資本金・出資金の基準以下の企業です(個人企業等は従業員数によります)。具体的な基準は、中退共の案内で確かめてください。飲食店がどの業種に当たるかは、このページには書かれていないので、中退共に確かめてください。
店ならこう使う
考えられる使い方の例です(出典の資料に、飲食店に限った特例は書かれていません)。
- 長く働いてほしい正社員のために、店として退職金を用意する: 掛金月額は従業員ごとに選べます
- パートタイマーも加入させる: 1 週間の所定労働時間が通常の従業員より短く、かつ一定の時間未満の短時間労働者は、特例の掛金月額でも加入できます
- 勤続に合わせて掛金を上げる: 一定額以下の掛金月額を増額するときは、月額変更助成があります
補助・助成の額と割合・締切の考え方
補助率・上限額・締切の日付は、この記事には書かず、下の枠に制度の台帳の値をそのまま出しています。
掛金は、法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となると案内されています。助成の期間は、新規加入助成と月額変更助成で起点が違います。中退共に加入した企業に独自の補助金制度を設けている地方自治体もあり、中退共の「掛金助成自治体等」のページに載っています。
掛金月額の1/2(従業員ごとに上限5,000円)を、加入後4か月目から1年間/機械で読んだ日 10月25日
締切は、公式のページでご確認ください。 制度の特色(国の助成があります)(中小企業退職金共済事業本部)
この枠の金額と日付は、制度の台帳の値をそのまま出しています(記事に手で書きません)。
申し込みの流れ
中退共の「加入手続き」のページは、新規加入の手続きを次の順で案内しています。
- 加入させようとする従業員の同意を取る
- 従業員ごとの掛金月額を決める
- 退職金共済契約申込書(新規用)と預金口座振替依頼書を用意する(申込書は金融機関・委託事業主団体の窓口、郵送での取り寄せ、PDF 書式で入手できます)
- 添付書類を確かめる(常時雇用する従業員数がサービス業 90 人・小売業 40 人以上の場合の中小企業者であることの証明、短時間労働者がいる場合の労働条件通知書などの写し)
- 最寄りの金融機関(対象にならない金融機関があります。中退共の案内で確かめてください)か委託事業主団体の窓口に出す(申込金は必要ありません)
相談は中退共の相談窓口で受け付けています。
よくある落とし穴
- 一部の従業員だけを入れる: 加入する場合は、雇用する従業員全員を加入させるのが原則です(期間を定めて雇用される従業員・試用期間中の従業員・短時間労働者などは除外されます)
- 掛金の一部を給与から引く: 中退共制度の掛金は全額事業主が負担し、掛金の一部でも従業員に負担させることはできません
- 家族だけの店: 同居の親族のみを雇用する事業主は、新規加入助成・月額変更助成の対象になりません
- 助成の期間中に掛金を下げる: 増額による助成期間内に掛金月額を減額すると、月額変更助成は打ち切りになります。減額できるのは、その従業員が同意した場合などに限られます
出典(最後に確かめた日: 2026-10-24)