いまは試験公開です。掲載の制度は国の窓口(Jグランツ)などの公開情報をもとにしています。内容は順次確かめています。

読みもの・確かめた日 2026-10-24

時給を上げて設備を入れる店の「業務改善助成金」— 申請期間は都道府県で違う

確認前 この記事は AI が公的な資料から作りました。人の確認の前です。申請や借入の前に、必ず出典の公式の資料で確かめてください。

この記事の要点

  • 店でいちばん低い時給(事業場内最低賃金)を一定の額以上引き上げ、生産性を上げる設備投資などをしたときに、その費用の一部が助成されます(助成率と上限額は下の枠のとおりです)
  • その年度の申請期間は、「都道府県で適用される地域別最低賃金の発効日の前日」と、決まっている日の「いずれか早い日」です。厚生労働省は「都道府県によっては申請期限が早い」と注意しています
  • 時給の引き上げは申請の後、設備の導入は交付決定の後です。先に上げた・先に買ったものは対象になりません

誰の・何のお金か

中小企業・小規模事業者が、事業場内最低賃金を引き上げ、あわせて生産性を上げる設備投資などをしたときに、その費用の一部を国(都道府県労働局)が助成するお金です。対象になるのは、事業場内最低賃金が、申請する年度の地域別最低賃金に届いていない事業所です。

店ならこう使う

リーフレットが挙げる対象経費の例を、店に当てはめると次のようになります。

  • POS レジで在庫の管理を短くする: 例に「POSレジシステム導入による在庫管理の短縮」があります
  • 回転率を上げる仕事の流れの見直しを専門家に頼む: 例に「国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し」(経営コンサルティング)があります
  • 顧客の情報をシステムにまとめる: 例に「顧客管理情報のシステム化」があります

パソコン・スマホ・タブレットなどの端末は、通常は助成の対象外です。物価高騰等の要件に当たる特例事業者だけ、新規導入に限って対象になる場合があります。

補助・助成の額と割合・締切の考え方

補助率・上限額・締切の日付は、この記事には書かず、下の枠に制度の台帳の値をそのまま出しています。

  • 助成率: 引き上げ前の事業場内最低賃金の水準で、2 段階に分かれます
  • 助成上限額: 引き上げ額のコースと、引き上げる労働者の数で決まります。上限の最大は特例事業者の区分で、事業場の規模によっても違います
  • 助成される額: 設備投資などの費用に助成率をかけた額と、助成上限額の安い方です

締切は、店のある都道府県の新しい地域別最低賃金の発効日の前日か、決まっている日の早い方です。地域別最低賃金の発効日を過ぎた都道府県では、その年度の申請期間は終わっています。申請は期間の末日までに労働局に到達している必要があります。店のある都道府県の発効日は、厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」で確かめてください。予算の範囲で交付するため、申請期間内でも募集を終える場合があります。

この記事の制度の最新の額と締切は、公式のページでご確認ください。

業務改善助成金(厚生労働省の案内ページ)

申し込みの流れ

  1. 引き上げの計画(どのコースで何人を上げるか)と、設備投資などの計画を作る
  2. 事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に、交付申請書と事業実施計画書などを出す(事業所ごとに申請し、同じ事業所は年度内に回数の上限があります)
  3. 申請の後、地域別最低賃金の発効日の前日までに、事業場内最低賃金を 1 回で引き上げ、同じ額を就業規則などに定める
  4. 交付決定の後に、設備の導入と代金の支払いをする(事業完了の期限は交付決定年度の末に近い日です。公募の案内で確かめてください)
  5. 事業実績報告と支給申請を出し、審査で適正と認められれば交付額が確定して助成金が支払われます

よくある落とし穴

  • 先に時給を上げてしまう: 一部変更のお知らせは「賃金引上げは、申請より後に行う必要があります」とし、賃金引上げ後の申請はできなくなったと書いています
  • 発効日の当日に上げる: 発効日の前日までに引き上げる必要があり、当日の引き上げは対象外の例に挙げられています
  • 2 回に分けて上げる: 複数回に分けての引き上げは認められません
  • 対象にならない人を数える: 引き上げる対象は、週の所定労働時間が一定以上の雇用保険加入者です。雇い入れ後一定の期間を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げます
  • 交付決定の前に設備を入れる: 交付決定前に導入した設備は助成の対象になりません
  • 委託を名乗る勧誘: 厚生労働省は、「厚生労働省から委託を受けたと装って」助成金の活用を勧誘する事業者に注意を呼びかけています