読みもの・確かめた日 2026-10-24
開業して間もない店の「小規模事業者持続化補助金〈創業型〉」— 第4回に申し込むための順番
この記事の要点
- 開業して間もない小さな店が、販路を広げる取組に使う補助金です。補助率と上限額は、下の枠(制度の台帳の値)で確かめてください。インボイス特例で上乗せがあります
- 申し込むには、市区町村の「特定創業支援等事業」の支援を受けた日と開業日が、その回で決まっている期間の中にあることが要件です。期間は下の枠と公募要領で確かめてください
- 申請の受付の期間と、商工会・商工会議所の様式4 の発行の受付の締切は、下の枠のとおりです。審査があり、交付決定の前に発注した経費は対象になりません
誰の・何のお金か
創業して間もない(公募要領が定める期間内の)小規模事業者(商業・サービス業なら常時使用する従業員 5 人以下)で、市区町村の創業支援(特定創業支援等事業)を受けた事業者が、販路を広げる取組をするときに、その経費の一部を国が後から補助するお金です。
店ならこう使う
経費の区分と「対象となる経費例」は一般型と同じ並びで、公募要領には飲食店に当てはめやすい例があります。
- 開店を知らせる: チラシ・カタログの外注や発送、看板の作成・設置(広報費)。ウェブサイト関連費は、それだけでは申請できません
- 厨房の機器で出せる量を増やす: 「生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫」(機械装置等費)
- 客席を整える: 店舗改装(委託・外注費)。一定額以上の外注工事などは「処分制限財産」になり、補助金を受け取った後も一定期間、勝手に処分できません
事務局は、飲食業の記載例(記載例②・オーガニック料理店)を公開しています。計画の書き方の参考に見られます。
補助・助成の額と割合・締切の考え方
補助率・上限額・締切の日付は、この記事には書かず、下の枠に制度の台帳の値をそのまま出しています。
日付の考え方は 3 つです。①特定創業支援等事業の支援を受け終えた日、②開業日(法人は設立年月日)、③申請日。①と②は、その回で決まっている期間(下の枠と公募要領で確かめます)に入っていなければならず、②が③より後であってはなりません。②は、法人なら登記事項証明書の「会社成立の年月日」、個人なら開業届の「開業・廃業等日」で見ます(書類の発行日や提出日ではありません)。公募要領は、申請時点で開業していない創業予定者を対象外とし、開業届を出していても開業届上の開業日が申請日より後なら対象外としています。一方で「店舗がオープン準備中である事業者」は対象となり得ると書いています。
200万円(インボイス特例の対象事業者は+50万円)/受付の締切 12月15日/機械で読んだ日 10月25日
この枠の金額と日付は、制度の台帳の値をそのまま出しています(記事に手で書きません)。
申し込みの流れ
- 市区町村の特定創業支援等事業(個別相談や複数回の創業塾・創業セミナーなど)を受け、証明書をもらう。証明書は自治体が出します。支援を受けた地域以外の地域で創業した場合も対象になります。発行の手続きと日数は、その市区町村で確かめてください
- 開業届を出す、または会社を設立する
- GビズIDプライムのアカウントを取る
- 経営計画と補助事業計画を自分で作り、商工会・商工会議所に様式4 の発行を頼む(発行の受付の締切に注意)
- 電子申請システムで申請する(郵送は受け付けません)
- 採択・交付決定の後に発注し、事業の後に実績報告をして、確定した額が後から支払われます
よくある落とし穴
- 支援を受けたのが本人でない: 個人事業主は本人が支援を受けている必要があり、家族専従者や後継予定者が受けた場合は対象外です。法人は代表者(会社なら代表取締役または代表社員)が受けている必要があり、代表者以外の役員や従業員が受けた場合は対象外です
- 開業日が申請日より後: 上の「日付の考え方」のとおり対象外です
- 交付決定の前に開店の準備を発注した: 交付決定日より前の発注・契約・支払いは対象外です
- パソコン・タブレットを買う: 一般型と同じく、対象とならない経費の例に挙げられています
特定創業支援等事業の証明書は、この補助金のほかにも使い道があります。中小企業庁は、証明書を取ると会社設立時の登録免許税が軽くなると案内しています。