いまは試験公開です。掲載の制度は国の窓口(Jグランツ)などの公開情報をもとにしています。内容は順次確かめています。

読みもの・確かめた日 2026-10-24

売上が落ちてスタッフを休ませるときの「雇用調整助成金」— 計画届は休業の前に

確認前 この記事は AI が公的な資料から作りました。人の確認の前です。申請や借入の前に、必ず出典の公式の資料で確かめてください。

この記事の要点

  • 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業・教育訓練・出向で従業員の雇用を維持したときに助成されます。休業手当等の助成率は、企業の規模で違います。額と割合は、下の枠(制度の台帳の値)で確かめてください
  • 直近の一定の期間の売上高の月平均値が前年同期比で一定の割合以上低下していることなどが要件です。設置して間もない事業所は対象外です
  • 休業等の前に計画届を出す必要があり、事前に計画届の提出のなかった休業等は支給対象になりません

誰の・何のお金か

雇用保険適用事業主で、経済上の理由で事業活動が縮小した事業主が、「労使間の協定」に基づいて一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を行い、従業員の雇用を維持した場合に、国(都道府県労働局)が助成するお金です。雇用保険法に基づく制度で、本稿は休業と教育訓練を中心に扱います。

店ならこう使う

考えられる場面の例です(出典の資料に、飲食店に限った特例は書かれていません)。

  • 客が減って営業を縮め、スタッフを休ませる: ガイドブックは経済上の理由の参考例に、「交通路線の更改、廃止等に伴い来客が減少した飲食店が事業活動の縮小を余儀なくされた場合」「近隣に同業者が開業したことにより来客が減少し事業活動の縮小を余儀なくされた場合」「原価の高騰により販売価格の引き上げを強いられ、需要減により事業活動の縮小を余儀なくされた場合」を挙げています
  • 休ませる代わりに、スタッフに研修を受けてもらう: 教育訓練を行った場合は、助成額に訓練費が加算されます

逆に、次の理由による事業活動の停止・縮小は対象になりません。

  • 例年繰り返される季節的変動によるもの(自然現象に限らない)
  • 事故または災害により施設または設備が被害を受けたことによるもの
  • 法令又は司法処分により事業活動の全部または一部が制限されたことによるもの(事業主が自主的に行うものを含む)

補助・助成の額と割合・締切の考え方

補助率・上限額・締切の日付は、この記事には書かず、下の枠に制度の台帳の値をそのまま出しています。

支給を受けた日数が一定の日数に達した次の判定基礎期間からは、教育訓練の実施率で助成率と加算が変わります。

締切は 2 つです。

  • 計画届: 休業等を開始する日の前日までに出す(初回の届出は、休業等の初日の 2 週間前までをめどに提出することが求められています)
  • 支給申請: 「支給対象期間」の末日の翌日から一定の期間内(ただし休業手当又は賃金の支払日以降に限る)
国助成金
雇用調整助成金

1人1日あたり9,110円まで(令和8年8月1日時点)。支給は1年間で最大100日/機械で読んだ日 10月25日

締切は、公式のページでご確認ください。 雇用調整助成金(厚生労働省の案内ページ)

この枠の金額と日付は、制度の台帳の値をそのまま出しています(記事に手で書きません)。

申し込みの流れ

  1. 休業・教育訓練の内容を労使で協定する
  2. 「休業等実施計画(変更)届」に必要な書類を付けて、事前に都道府県労働局またはハローワークに出す
  3. 計画どおり休業・教育訓練を行い、休業手当・賃金を支払う
  4. 支給対象期間ごとに、支給申請を労働局またはハローワークに出す

計画届や支給申請の窓口は、原則として都道府県労働局で、ハローワークで書類を受け付ける場合もあります。詳しいことは、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークに問い合わせます。

よくある落とし穴

  • 先に休ませてしまう: 事前に計画届の提出のなかった休業等は、支給対象になりません。郵送の場合も締切日必着です
  • 休業中に残業させる: 休業等を行った対象労働者が所定外労働等をしていた場合は、その時間相当分を助成額から差し引きます(「残業相殺」)
  • 毎年の閑散期で休ませる: 例年繰り返される季節的変動によるものは対象外です
  • 開業して間もない: 売上高などは前年同期と比べるため、雇用保険の適用事業所を設置して一定の期間たたない事業主は支給対象になりません
  • 続けて使う: 過去に支給を受けた最後の判定基礎期間の末日の翌日から一定の期間を超えていることが要件です(クーリング要件)