いまは試験公開です。掲載の制度は国の窓口(Jグランツ)などの公開情報をもとにしています。内容は順次確かめています。

読みもの・確かめた日 2026-10-24

長く働くスタッフのために定年を引き上げる店の「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」

確認前 この記事は AI が公的な資料から作りました。人の確認の前です。申請や借入の前に、必ず出典の公式の資料で確かめてください。

この記事の要点

  • 労働協約か就業規則で 65 歳以上への定年の引上げ・定年の廃止・66 歳以上までの継続雇用制度の導入などをした事業主に助成されます。対象の人数と引き上げる年齢で額が決まります。額は下の枠(制度の台帳の値)と手引きで確かめてください
  • 申請は、制度を実施した月の翌月から一定の期間内の、決まった日までです。手引きは「四半期ごとの予算額上限の超過が予見される場合等に、予告なく支給申請の受付を停止する場合があります」としています
  • 先に「一定の期間続けて雇っている 60 歳以上の雇用保険被保険者がいる」などを確かめてから制度を変えます

誰の・何のお金か

労働協約か就業規則で、次のどれかの制度を実施し、就業規則を労働基準監督署へ届け出た事業主に、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が助成するお金です。

  • 旧定年年齢を上回る 65 歳以上への定年引上げ
  • 定年の定めの廃止
  • 旧定年年齢と旧継続雇用年齢を上回る 66 歳以上の継続雇用制度の導入
  • 他社による継続雇用制度の導入

あわせて、高年齢者雇用等推進者を選任し、高年齢者雇用管理に関する措置(教育訓練・作業施設や方法の改善・健康管理・勤務時間制度の弾力化など)を 1 つ以上実施していることが要件です。

店ならこう使う

考えられる使い方の例です(出典の資料に、飲食店に限った特例は書かれていません)。

  • 仕込みやホールを長く担うベテランのために、定年を 65 歳から 70 歳に引き上げる
  • 定年をなくし、本人が望む限り働ける決まりにする
  • あわせて、60 歳以上のスタッフが短い時間で働ける勤務時間の決まりを作る: 手引きの記入例には、60 歳以上の労働者を対象に 1〜3 時間の範囲で勤務時間を短縮できる制度の新設が載っています(高年齢者雇用管理に関する措置の「勤務時間制度の弾力化」)

補助・助成の額と割合・締切の考え方

補助率・上限額・締切の日付は、この記事には書かず、下の枠に制度の台帳の値をそのまま出しています。

定年引上げ・定年の定めの廃止(対象被保険者数ごとの支給額)

継続雇用制度の導入は、引き上げる年齢(希望者全員か基準該当者か)と対象の人数で額が決まります。定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施しても、支給額はいずれか高い額のみです。

対象被保険者は、支給申請日の前日に一定の期間続けて雇われている 60 歳以上の雇用保険被保険者で、改正の前後の就業規則が適用される人などです。

締切は、制度の実施日(改正後の就業規則の施行日)の属する月の翌月から一定の期間内の、各月の月初から決まった日(その日が行政機関の休日に当たる場合は翌開庁日)までです。額と要件は年度で変わるので、最新の手引きで確かめてください。

国助成金
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

対象の人数と引き上げる年齢で決まり、たとえば定年の廃止で対象1〜3人なら60万円(最大240万円)/機械で読んだ日 10月25日

締切は、公式のページでご確認ください。 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)

この枠の金額と日付は、制度の台帳の値をそのまま出しています(記事に手で書きません)。

申し込みの流れ

  1. 一定の期間続けて雇っている 60 歳以上の雇用保険被保険者がいるか、就業規則が書面で整っているかを確かめる
  2. 就業規則を改めて定年の引上げなどを定め、労働基準監督署に届け出る(改正後の就業規則は、常態として使用する労働者等の人数に関わらず、支給申請日の前日までに届け出ている必要があります)
  3. 高年齢者雇用等推進者を選任し、高年齢者雇用管理に関する措置を 1 つ以上実施する
  4. 実施日の属する月の翌月から一定の期間内の、各月の決まった日までに、事業主の主たる雇用保険適用事業所(本社、本店等)の所在する都道府県の JEED 支部に支給申請する

よくある落とし穴

  • 届出をしていない: 小さな店でも、改正後の就業規則を支給申請日の前日までに労働基準監督署に届け出ている必要があります。また手引きは、労働協約または就業規則に明記されていない場合は支給対象とならないとしています
  • 郵送の到着が遅れる: 郵送の場合は、消印の日ではなく、各支部への到着が申請期間内である必要があります
  • 続けて雇う人を限る基準: 手引きは、対象者を限定する場合は具体的・客観的な基準である必要があるとし、「会社が必要と認めたものに限る」「上司の推薦がある者に限る」などを支給対象とならない基準の例に挙げています
  • 申請の時期を逃す: 申請できるのは実施日の属する月の翌月から一定の期間内の、各月の決まった日(その日が行政機関の休日に当たる場合は翌開庁日)までです。予算の状況で受付が止まることもあります